2019-11-07 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
稲刈り前の水田、圃場に土砂が流入した場合には、その被害は農作物共済で補償されますけれども、今回はその補償対象にならない、こういうことであります。しかし、平成二十七年の台風十八号の鬼怒川氾濫の際の対策には、翌年の営農再開に向けて農業者に対する支援策があったと記憶をしております。
稲刈り前の水田、圃場に土砂が流入した場合には、その被害は農作物共済で補償されますけれども、今回はその補償対象にならない、こういうことであります。しかし、平成二十七年の台風十八号の鬼怒川氾濫の際の対策には、翌年の営農再開に向けて農業者に対する支援策があったと記憶をしております。
改正案で、農作物共済は当然加入から任意加入制へ移行します。保険や共済における逆選択を防ぐための手法である当然加入は、自賠責保険など社会政策的目的を持った保険で適用されているものです。任意加入制に移行することで、逆選択が進むとともに、農業共済組合の財務や農村集落における相互扶助の仕組みに影響を与えかねません。
五 農作物共済の当然加入制が廃止される中、特に、保険を必要とする農業者が無保険者となることのないよう、今回の法改正の内容を十分に説明することにより、農作物共済への引き続きの加入若しくは農業経営収入保険事業への加入を進めること。
当然加入制度を廃止するということへの考え方でございますが、まず、現在の農作物共済の加入者百四十四万人のうち、その二七%に当たる三十九万人が当然加入要件を下回る小規模の農業者でございます。自らの意思で農作物共済にその方々も加入を現在もしていただいております。当然加入がなくなれば小規模の農業者が脱退するというようには考えられない現象でございます。
この大変な年を乗り切れたのは、取りも直さず共済制度、農作物共済と畑作共済、そしてナラシ対策があったからであります。 それで、私の、自分の経営を基に収入保険とどんな状況になるのかということをちょっと比較してみたいなと思って、付け焼き刃で比較をいたしました。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
先ほど、是非、今の畑作共済や農作物共済でカバーできないところを重点に対象にするんだというふうなお考えもありましたけれども、これは取りも直さず、青色申告をやっていない人たちなんですよ。
本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
五 農作物共済の当然加入制が廃止される中、特に、保険を必要とする農業者が無保険者となることのないよう、今回の法改正の内容を十分に説明することにより、農作物共済への引き続きの加入若しくは農業経営収入保険事業への加入を進めること。
都道府県別に見ても、農作物共済の被害率は、冷害が多発しやすい県とそうでない県で大分違いがあるわけです。当然加入制なので、全国一律の制度運営ができてきたわけですけれども、任意加入になった場合、県によって差が出てくる。被害が少ない県は加入者が減少する、県単位で差が出てくる。そうなった場合、これまでどおりの全国一律の制度運営ができるのかと疑問に思うわけですけれども、どうお考えでしょうか。
前回、六月一日の審議で、農作物共済の当然加入から任意加入制度に変更する問題について質問しました。任意加入によって、逆選択、いわゆる保険加入者が幅広い層に行き渡らずに被害が多い層に偏ってしまうことが起こるのではないか、そうなれば、農業共済組合の財務や農村集落における相互扶助の仕組みにも影響を与えかねないと指摘をし、山本大臣に見解をお聞きしました。
鹿児島県の場合、全農作物共済の加入対象者のうち、当然加入でお入りいただいているのが六割、一方で、実は四割の方は当然加入じゃなくてもお入りいただいているということで、これまでもやってきたわけでございます。全国でも大体四分の一ぐらいが、この当然加入ではなく任意でもう既にお入りいただいている。
これが今までの農作物共済の考え方だったんだろうと思うわけです。それで、農業共済でも米と麦は当然加入になっていた。 しかし、今回、これが任意加入になってしまう。そうなった場合、災害が多い地域では共済に入るけれども、そうじゃない人たちはやめていくというようなことも起こり得るのではないか。
○山本(有)国務大臣 今回の改正では、農作物共済の当然加入制につきまして、米麦を取り巻く状況の変化等を踏まえて、任意加入制度に移行することといたしました。 当然加入制を廃止いたしましても、危険段階別共済掛金率を導入することによりまして、共済金を受け取らない農業者ほど掛金が安くなるため、低被害の人でも継続加入しやすくなるというように思っております。
農作物共済は約百四十八万六千件、畑作物共済は約七万四千件、果樹共済は約六万三千件、家畜共済は約六万三千件でございます。 収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策は加入申請件数という数字が出ております。これは約十一万件でございます。 加工原料乳生産者経営安定対策については、これは加工原料乳生産者補給金の指定生乳生産者団体への委託者数という数字が出ておりますが、これが約一万六千件でございます。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
それはほかの農作物共済にはない場合でございます。農作物共済等のほかの共済においては、異常な事故が起こったときにのみ政府の再保険を使うことになっております。
稲作と麦を対象としている農作物共済制度についても、支払基準の見直しや、ニーズが高まっている品質方式への加入促進など、地域の実情に合った総合的な経営安定対策の強化を図るべきです。総理の見解を求めます。 あわせて、農家の戸別所得補償制度について伺います。
農作物共済及び畑作物共済は、引受けの方式や補償の水準について、地域の実情や農業者の経営実態に即して選択できるように措置しているところであります。今後とも、農業者の要望等を踏まえ、その経営安定に資するよう制度の普及や加入促進等に努め、農業共済の適切な運営に努力をしてまいりたいと思います。 戸別所得補償制度に関する質問をいただきました。
なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました農業災害補償制度(農作物共済)の運営について意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。
今回、会計検査院の方から、農作物共済事業に関しまして多額の剰余が発生しているということの御指摘でございます。検査指摘の中身にもございますように、組合、団体等におきまして、個々について見ますと、実はすべてがプラスになっているわけではありません。マイナスの組合もございますけれども、ただ、やはり剰余の発生について大小がございます。
これは、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するものであります。 農林水産省では、農業災害補償法に基づき、農業災害補償制度を運営しており、農業共済組合等では農作物共済事業を、農業共済組合連合会では農作物保険事業を行っており、国は共済掛金について毎年多額の共済掛金国庫負担金を負担しております。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
農業共済の関係でございますが、農業共済と申しますのは台風とか冷害とか、そういう自然災害によります損失を補てんするものでありまして、共済の対象と申しますか、目的物、すなわち例えば米とか麦であれば農作物共済、それからミカンとかリンゴであれば果樹共済ということ、幾つかに区分をして事業を実施しているところでございます。
具体的に申し上げますと、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済におきまして、農家が複数の引き受け方式の中から選択をできる。今は自分の所属する共済組合が選択したものしか選択できないということになっておりますが、個々の農家がそういう選択ができるということがございます。
代表的な農作物共済、水稲での加入で見ますと、昭和四十年に四百六十三万戸ございました。そして平成十三年でございますが、二百二十九万戸ということでございまして、率にしますと五〇%以上の減少ということでございます。それをお答えさせていただきます。
○川村政府参考人 農作物共済の共済掛金及び賦課金の関係でございます。 御案内のとおり、農業共済につきましては加入方式に二通りございまして、農作物共済につきましては強制加入ということ、当然加入制がとられております。ほかの共済と違いまして、そういう制度がとられております。
農作物共済、果樹共済及び畑作物共済の引き受け方式につきましては、現行では、農林水産大臣による地域指定または農業共済組合等による選択等により、地域ごとに単一の方式とするのが原則とされておりますが、農林水産大臣による地域指定を廃止し、農業共済組合等が複数の引き受け方式を共済規程等で定めることができることとしております。
畑作の現場では、大豆の全相殺方式の補償割合を農作物共済と同じように九割の補償に引き上げられないかという要望があります。 また、大豆の畑作物共済は、現在、加入率が四五%前後で低迷をしていますけれども、このニーズを制度的に的確に反映させることで加入率への貢献も期待できるのではないかと私は思いますが、そこで、大豆の全相殺方式の補償割合はなぜ半相殺と同様の八割にとどまっているのかということが一点。
まず、農作物共済についてお伺いをします。 まず初めに、加入に当たっての面積要件ですね。加入に当たっての面積要件について伺いたい。 今の農業共済は面積共済が一定規模以上の農業者には当然に加入できることになっていますね。また、当然加入の水準に満たないものの水稲とか陸稲とか麦の耕作面積の合計が組合の定める基準以上であれば申し込みによる共済が加入できるようになっている。
○政府参考人(川村秀三郎君) まず、農作物共済でございます。 これは、委員が御指摘のとおり、当然加入制ということになっておりまして、一定の面積、幅がございますが、都府県では二十アールから四十アールの範囲で都道府県が定める基準以上の農家の方については当然に加入をするということでございます。